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土木工事

土木工事は職種が少ない為、職域が明確に区分けされていないので多能工(複数の技能を持つ)である。簡単な道路工事は現場監督と土工という形が多く現場監督と土工は正社員と契約社員だが、仕事の規模や技術力などにより会社と協議して組というチームを作り一生付き合っていく場合もある。ダムやトンネルなどの長期工事では組の中でそれぞれが世襲し親子二代に渡って同じ組の監督と職人ということもある。

(技術の習得は個人差があり、また国家資格を伴うものも多い)
  • 丁張りを作製しそれを基準に位置や高低を決める - 簡単な大工工事と測量技術。
  • 掘削 - 土木工事の基本でありスコップから大型の掘削機械まで使用する。また必要に応じて法面が崩壊しないように土留めを行う
    • 土留め
      • 矢板鋼板工法 - 矢板鋼板を専用機械(重機)で地盤に打ち込む。
      • H鋼杭打ち矢板工法 - H形鋼を専用機械(重機)で地盤に打ち込み、その間に矢板をはめ込む。
  • 床付け - 高低差にあわせ掘削した地盤面を均す。手作業でスコップなどを使い、測量しながら均す。
  • 土砂や砂利・敷石の布設・敷き込みや締め固め。 - 測量しながら決められた仕様に基づいて前述の材料を層を成すように敷き込み、度に専用機械で締め固めを行う。
  • 側溝
    • 縁石の布設 - 石工事としての技術が必要。
    • 排水面のコンクリートの布設 - 左官工事としての技術が必要。
  • アスファルトの布設 - 専用の大型機械と締め固めの機械を操作して行う。
解体工事

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成12年(2000年)5月31日法律第104号(最近改正:平成16年12月1日))は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。

略称:建設リサイクル法建設資材リサイクル法

鉄骨鳶

鳶職とびしょく)(曳き屋、遣り方と同じ)とは、一般的に建設業でで、高い所での作業を専門とする職人を指す。町場では地業も行う基礎工事、簡単な間知石積など、またこれ等の事から「鳶、土工(土方)」と一括りで呼ばれる。 作業の種類や職業などによって「足場鳶」「重量鳶」「鉄骨鳶」などに分けられることがある。 建築現場の職人の間では、高所を華麗に動き回る事から「現場の華」とも称される。

とても長い歴史があり、日本の文化、伝統芸能を担う特別な職業でもある。

木遣り(きやり)、木を遣り渡す,回す(運ぶ、動かす)という意味、町火消に唄われる唄(作業唄)を唄うこと。寺社や家などを建築すること自体が慶事であったことからおめでたい唄として唄われるようになった。江戸の中期ごろには鳶職人の間で盛んに唄われていた、町火消が鳶職人を中心に組織されたため、木遣り唄も自然と町火消の中に溶け込み受け継がれていった。(木遣り唄を唄う場合は、音頭をとる木遣師と、受声を出す木遣師が交互に唄う。)いまでは神道式の結婚式、地鎮祭、棟上、竣工式にによく唄われ、無病息災、家内安全、商売繁盛をもたらす力(神通力)があるといわれる。
獅子舞梯子乗り纏舞い(まといまい)の伝統芸能であり御利益も神楽や町火消が職業として公的にない今、主に鳶職が伝承している。

縁起物祭礼時に祭、縁日、市(酉の市、だるま市、羽子板市、朝顔市)の境内、参道、門前町などで寺社との取り交わしにより神託を受け(熊手、達磨、羽子板、朝顔)などを売る(的屋と同じ)ものも多い。

正月のお飾り、門松の作成、販売も鳶職もしくは、植木屋、農家、が鳶職と兼業している者が行っていることが多い。

木遣り(きやり)、木を遣り渡す,回す(運ぶ、動かす)という意味、町火消に唄われる唄(作業唄)を唄うこと。寺社や家などを建築すること自体が慶事であったことからおめでたい唄として唄われるようになった。江戸の中期ごろには鳶職人の間で盛んに唄われていた、町火消が鳶職人を中心に組織されたため、木遣り唄も自然と町火消の中に溶け込み受け継がれていった。(木遣り唄を唄う場合は、音頭をとる木遣師と、受声を出す木遣師が交互に唄う。)いまでは神道式の結婚式、地鎮祭、棟上、竣工式にによく唄われ、無病息災、家内安全、商売繁盛をもたらす力(神通力)があるといわれる。
獅子舞梯子乗り纏舞い(まといまい)の伝統芸能であり御利益も神楽や町火消が職業として公的にない今、主に鳶職が伝承している。
残土運搬処分

概要

建設発生土は一般的には残土とも呼ばれ、その字義の通り建設作業において、基礎工事など全工程の比較的初期の段階で多く発生する、その計画における建設現場では使用用途がない土のことである。

上位概念である「建設副産物」には、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材などの産業廃棄物、油などの特別管理産業廃棄物、除草で出る刈草などの一般廃棄物、そして廃棄物が分別されていない建設混合廃棄物などが廃棄物処理法や国土交通省によって分類定義されているが、建設発生土は廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。 しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ、産業廃棄物に該当する。

発生

土木工事や建築工事により構造物を造る場合、大抵の場合その工事の当初に地面を掘削することになる。そして構造物を造った後に土で埋め戻しを行う。この際、構造物を造ったために、埋め戻しをしても余剰の土砂が出ることになる。これが建設発生土である。かつては、工事の埋め戻し用の土として購入した山砂を充てていた。このため、建設工事で発生する発生土も多かったが、近年では限りある資源としての土を有効に利用するために、埋め戻しにも現場で掘削した土砂を使用するようになった。

分別

工事の現場で余剰になった土砂に混入物が混じってしまう場合があるが、この状態のままでは産業廃棄物などに該当してしまう。例えば、山などを宅地造成した現場で伐木した木の根が土砂に混じっている状態、既設の構造物を撤去する過程でコンクリート殻や砕石が混入した場合などである。これらは分別し、個々の処分を行っている処理場へ搬出しなければならず、これを取り除いてはじめて建設発生土として有効利用することができるようになる。

再利用

建設発生土は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われる。これにより埋め立て工事等、その土の特性に最適な再利用がなされる。大きな区分として第一種から第四種までの建設発生土および泥土の五段階があり、工作物の埋め戻し、土木工事の裏込め、道路工事の盛土に使用できる基準区分がある。また石灰を混ぜるなどして改良土として生まれ変わる場合もある。

現在、公共工事においては、現場から出る建設発生土を有効利用するために、購入山砂はなるべく使用せず個々の工事間で建設発生土の流用を図ることを原則にしている。

また、建設発生土を埋め立てに利用しようとする場合は、県や市町村によっては、いわゆる残土条例により適切な埋め立てが求められるほか、農地法など関係法令を遵守して行わなければならない。

造成工事

造成(ぞうせい)とは土地に対しその地盤面の形状を主に土を動かす事により何かしらの目的に利用する為の行為。

  • 造成地
    • 埋め立て造成地
    • 農地造成
    • 住宅造成地
    • 工業用地造成
    • 空港用地造成
  • その他特殊利用
    • 藻場造成地
アスベスト工事

近年になって、石綿繊維を大量に吸った場合に人体に悪影響を与えることが判明した。アスベストはWHOの付属機関IARCにより発癌性がある(Group1)と勧告されている。アスベストは肺線維症、肺がんの他、稀な腫瘍である悪性中皮腫の原因になるとされている。したがって、世界的にアスベストの使用が削減・禁止される方向にある。

日本では1975年(昭和50年)9月に吹き付けアスベストの使用が禁止された。2004年までに石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止される。大気汚染防止法で特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制。廃棄物処理法で飛散性の石綿の廃棄物は一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されている。個人でも1960年代まで製造されていた電気火鉢の石綿灰を廃棄する際には注意が必要である。なお、2005年には、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行された。

2005年にはアスベスト原料やアスベストを使用した資材を製造していたニチアス、クボタで製造に携わっていた従業員やその家族など多くの人間が死亡していたことが報道された。クボタについては工場周辺の住民も被害を受けている。その後も、造船や建設、運輸業(船会社、鉄道会社)などにおける被害が報じられ、2005年7月29日付けで厚生労働省から1999年度から2004年度までの間に、日本全国の労働基準監督署において石綿による肺がん又は中皮腫の労災認定を受けた労働者が所属していた事業場に関する一覧表が公表された。

なお、環境省では建築物の解体によるアスベストの排出量が2020年から2040年頃にピークを迎えると予測している。年間10万トン前後のアスベストが排出されると見込まれ、今後の解体にあたって建築物周辺の住民の健康への影響が懸念されている。

アスベスト敷地境界基準

アスベストは浮遊粉塵であると同時に繊維物質であるので、単位は本(f)で表される。日本における大気中アスベスト敷地境界基準値は10本/L(全石綿として)である。この基準値はアメリカと同じである(米国アスベスト対策法)。

大気中や室内ではどの程度アスベストが飛散しているのかの調査では次のような調査結果がある(木村ら 1987)。

  • アスベストを全く使用していない事務室・・・0~0.10本/L
  • アスベストを含む建材を使用した事務室・・・0~0.50本/L
  • アスベストを含むタイルを使用した事務室・・・0.31~0.58本/L
  • アスベストを吹き付けた空調機を使用している事務室・・・2.08~5.00本/L
  • 壁にアスベストを吹き付けた空調機・・・1.40~1.70本/L
  • 壁にアスベストを吹き付けた空調機(工事直後)・・・3.34~22.99本/L

※参考:大気中のアスベスト:0.19~2.83本/L(平均:0.63本/L)(佐藤ら 1988)


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